委託できる事業主は? その他の情報。労働保険事務組合は、事業主に代わって労働保険事務を処理する、厚生労働大臣の認可を受けた責任ある団体です。
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首都圏中小企業
ネットワーク協同組合

〒273-0865
船橋市夏見2-14-1
TEL.047(424)1986
FAX.047(424)1967
 
 
委託できる事業主の範囲について
 
  労働保険事務組合に事務処理を委託する事業者には、以下の条件が定められてます。
@金融業・保険業・不動産業・小売業: 使用する労働者数が常時 50人以下の事業主
A卸売業・サービス業 :       〃 100人以下
B上記@A以外の業種 :       〃 300人以下
※上記の常時使用労働者数は事業所単位ではなく、企業単位としてとらえます。
 
 
 
労災保険への特別加入制度ついて
 
  労災保険は、労働者の業務上または通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度です。労災保険法の適用については日本国内の事業場に限られており、また通常は事業主, 自営業者, 家族従事者など労働者以外の災害は保護の対象になっていません。これらに対し、特別に労災保険への任意加入を認めているのが特別加入制度です。  
 
 
※保険料について
労働者の場合、保険料は支払われる一年間の賃金総額に保険料率を乗じて算出されますが、特別加入できる者には「賃金」という概念がありません。そのため、国により定められている「給付基礎日額」に365日を乗じて一年間の賃金総額相当額(=保険料算定基礎額)を算出し、これに保険料率を乗じて保険料を算出します。
「給付基礎日額」は 3,500円から最高20,000円までの、国により定められた 13 の金額のなかから希望の金額を選びます。
保険料率は、中小事業主等の場合労働者と同様に、業種毎に定められた保険料率となっています。
 
 
 
 
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